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古物番号について

古物商許可証

古物番号とは?

古物商とは、古物営業法に規定されているブランド品・貴金属の中古品など転売を目的とした新品を業者として売買あるいは個人として交換する者の総称です。
そして、盗品の売買や交換を監視、 捜査するために営業所の管轄の公安委員会の許可をとったという証が 古物許可証でそれぞれ発行された番号を古物番号と呼びます。
つまり、貴金属に限らず自動車やパソコン、金券ショップやリサイクルショップなど 中古品を取り扱う業者なら当然 古物番号をもっており 、同時に発行された番号を持っている業者は国の許可を得て業務をしている ということでもあります。

そもそも古物とは何か?

“古物”とは施行規則第二条に定められているものであり、
庭石・石灯篭・空き箱・空き缶類・金属原材料・被覆いのない古銅線類、 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機会(自走できるもの、 牽引される装置があるもの、船舶を除く)などをのぞいたほとんどの物品が “古物”に該当します。(wiki参照)
街で見かけるリサイクルショップなどが、 最近貴金属買取り業もはじめるところが多いのは、 同じ古物だからということもあります。
ただし、買取りした物を流通させるルートを持っていなければ 当然高額買取りはできません。

古物商許可番号から調べられること

買取り業者のホームページや配布広告には、 古物商番号を入れなければならない決まりになっております。 当然ドロッグスのホームページにも配布広告にも古物商許可番号が 記載しております。
ドロッグスに限らず、お客さまがその番号が実際に申請されて国の許可を 得たものかどうかを確認するにはどうしたらよいでしょうか。 実は古物商許可番号はネットでデータベースなどから検索することができます。
申請したばかりの番号は反映されるまで時間がかかることもありますが、 古物商許可番号データベースで検索すれば、 その番号を有する業者が実在する業者なのかを知ることができます。 個人でオークションなどでやり取りをする際は古物商番号を検索して 信用できる相手なのか判断の一材料にしてみてはいかがでしょうか。

古物営業法における個人情報

「何に個人情報を使うの?」「本当に必要なの?」 宅配買取サービスや無料査定サービスをご利用される際、 個人情報を送ることに抵抗を感じるお客さまもいらっしゃると思います。 個人情報をご提示いただく理由は、コピー品の販売買取、盗品の販売買取、 それらを未然に防ぐために国が定めた古物営業法上必要だからです。
多くの健全なお客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、 そういった細かいルールがあるからこそ、 健全なお取引をお手軽にすることができます。
もしも、古物商許可番号を提示していない業者があるとすれば、 公安委員会へ申請をし、許可を得ていない可能性があります。

古物番号あれこれ

古物営業法におけるルールとして、業者は各営業所のある管轄の公安委員会で それぞれ個別に古物商許可番号を申請し、発行してもらう必要があります。
ドロッグスは東京、大阪、広島、山口と4つの都道府県に営業所を構えて おりますので、4つの許可番号を所有しております。
ドロッグスはお客さまと健全なお取引ができるよう、ルールに則り、 常に最大限にできうる限りの情報を公開していこうと思っております。

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